「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と確定申告 - 小売・サービス業の中小企業専門/文京区の税理士

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と確定申告

すっかり定番となったふるさと納税。
ふるさと納税とは、自治体に寄附(ふるさと納税)をした場合
寄附のうち2千円を超える部分について、
所得税と個人住民税が原則として全額控除される
制度です(上限はあります)。
自治体はどこの自治体に寄附しても問題ありませんが、
税金の控除を受けるには確定申告が必要です。

 

さて、平成27年度の税制改正で
個人住民税の特別控除額の上限が
個人住民税所得割額の約1割から約2割に引き上げられるとともに
(平成27年1月からの寄附について適用)、
当分の間の措置として、
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という制度が創設され
手続きが簡素化されました。
ふるさと納税で税金の控除をうけるには確定申告が
必要ですが、
※ ふるさと納税を行った年の所得について確定申告する必要がない
※ ふるさと納税先の自治体数が5団体以内
の場合に確定申告が不要となる制度です。

この「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、
平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象で
4月1日までに行ったふるさと納税で税金の控除を受けるには
確定申告が必要となります。
また、
※  5団体を超える自治体にふるさと納税を行った
※ 他に所得がある場合や医療費控除を受けるため確定申告をする

必要がある
などの場合も、ふるさと納税について税金の控除を受けるには
確定申告をしなければなりません。
尚、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けた場合      
申請書を各自治体に郵送する必要がある 他      
所得税の控除は行われず、所得税控除分相当額を含めた控除額の

全額が、翌年6月以降の個人住民税から減額されます。      
      

■ 自治体から謝礼を受けた場合の課税関係      
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、

課税関係は生じませんが、懸賞や生命保険の一時金、損害保険の

満期払戻金なども、一時所得に該当し      
その年全ての一時所得の収入金額から、      
その収入を得るために支出した金額の合計額を差し引いた金額が      
年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となりますのでご注意下さい。

      

2016-02-01

 

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