交際費、会議費と5,000円基準

 

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に
対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する
費用をいいます。
企業会計では費用として処理されますが、
企業の冗費を抑制して内部留保を充実させるために
一定の限度額を設け、限度額を超えた金額については
損金の額に算入しないとされています (措法61の4)。
※ 「その他事業に関係のある者等」に役員、従業員、株主等も
含まれることに注意して下さい (措通61の4(1)-22)。
そのため、得意先はもちろん従業員に対する慰安も、
原則として交際費等となります。

ただし、全てを交際費等とすることは適当でないため、
交際費等に該当するもののうち、次に掲げる費用は
交際費等から除かれています (措法61の4③、措令37の5)。
① 従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために
通常要する費用
② 一人当たり5,000円以下の飲食費(法人の役員、従業員
又はこれらの親族に対して支出するものを除く)
③ カレンダー、手帳、手ぬぐいその他
これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
④ 会議に関連して、茶菓、弁当その他
これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
⑤ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために
取材に通常要する費用
※ その他、寄付金・値引及び割戻し・広告宣伝費・
福利厚生費・給与等の性質を有するものも
交際費等に含まれません(措通61の4(1)-1)。

ところで、平成18年度の税制改正で、交際費等に該当する
飲食費のうち、一人当たり5,000円以下の飲食費は
交際費等に含めなくて良いこととされました(上記②)。

では、上記④の場合(会議費)にも
その基準が適用されるのでしょうか。
会議費とは、会議に際し(取引先等との打ち合わせなども含まれる)
社内又は通常会議を行う場所において
通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の費用
とされています (措通61の4(1)-21)。
会議の場所や実態が問題とされるため個別的に判断しますが、
交際費のように、
資本金による限度額や飲食代の5,000円という基準はありません。
一人当たり5,000円を超えていても、通常供与される昼食の程度を
超えない飲食物等の費用であれば交際費等からは除かれます。
 
※ 交際費から除かれる飲食費の要件   金額の基準
           
会議費となる
飲食費
  役員・従業員や取引先と 会議室・ホテルなどで
会議・打合せ
  弁当・ランチなど
昼食程度
   
           
一人当たり 5,000円以下の飲食費 取引先との飲食代 
(役員・従業員のために   支出するものは除く)
一人当たり   5,000円以下

 

 

アルコールも食前酒程度なら認められるようですが、
昼食の程度を超えた飲食物等や会議後の宴会等まで
認められているわけではありません。

会議費であれば損金算入となりますが、
交際費の場合は限度額や損金不算入の金額もでてきます。
税務調査で交際費等と認定されないためにも
社内規定を設け、会議や商談の場所、時間、内容、
参加者、金額などを報告書として
残しておいたほうが良いでしょう。

 

2009-05-15

 

   

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