預金利息 (法人) の利子割廃止

銀行の預金利息には、所得税の他、復興特別所得税 
地方税が課されていましたが、 
平成28年1月から法人に係る地方税(利子割)が廃止され 
個人と法人で税率が異なることになりました。

税 率 H24年12月まで H25年~H27年 H28年1月から
  国 税(所得税) 15% 15% 15%
  国 税(復興特別所得税) - 0.315% (15%×2.1%) 0.315% (15%×2.1%)
小 計 (15%) (15.315%) (15.315%)
  地 方 税 5% 5% -
合 計 20% 20.315% 15.315%

 

H25年からH27年までは、個人・法人とも 20.315%の税率でしたが 
H28年から、個人 20.315%、法人 15.315%になります。 

法人が、支払いを受けた利息について控除を受ける場合の
計算が変わりましたので、ご注意下さい。


※ 例えば、支払いを受けた利息が手取り800円の場合の計算

H25年~H27年まで

 利息の総額  800円 ÷ 0.79685 ※ = 1,003円  1円未満切捨て
 国 税  1,003円 × 0.15315 = 153円  1円未満切捨て
 (復興特別所得税)  153円 × 2.1 / 102.1 = 3円  50銭以下切捨て、50銭超切上げ
 (所得税)  153円 - 3円 = 150円  
 地 方 税  1,003円 × 0.05 = 50円  1円未満切捨て


※ 1 - 税率 20.315% = 0.79685 

H28年1月から

 利息の総額  800円 ÷ 0.84685 ※ = 944円  1円未満切捨て
 国 税  944円 × 0.15315 = 144円  1円未満切捨て
 (復興特別所得税)  144円 × 2.1 / 102.1 = 3円  50銭以下切捨て、50銭超切上げ
 (所得税)  144円 - 3円 = 141円  
 地 方 税   -  


※ 1 - 税率 15.315% = 0.84685

 2016-05-13

   

     社長の良き相談相手

     文京区白山の税理士  

     飯田幸洋です。 

     経営革新等支援機関にも

   認定されています。

     お気軽に

     お問い合わせ下さい。   

 

 

   

 ダイヤモンドMOOK
「役に立つ税理士&
 知って得する節税」に

 当事務所が掲載されて

 います。

 

 

 2010年4月から

 2012年3月まで

 専門家サイト

 ALL ABOUT ProFile

 にて投稿。 

 2012年3月には

 注目の専門家

 ランキング
 税理士の部で1位に

 選ばれました。

 

 


当事務所ではe-Taxの利用を推進しております。

 

■コロナ支援助成金

■マイナンバー制度 

■簡易課税制度の

みなし仕入率改正 

■社宅の貸与と

給与課税   

■不動産賃貸、施行日

以後の消費税率

■個人株主が非上場

株式を売却する場合の税金 

■交際費、会議費と

 5,000円基準

■103万円と130万円

学生のアルバイトと

親の扶養控除

■法人が赤字決算-欠損

金の繰戻し還付請求-

 

などを

税理士のブログ

で解説しています。   

ご覧下さい。

その他の情報は、  

中小企業のための 

  税務ブログ」

を ご覧下さい。

 


マイナンバー制度の

解説です