医療費控除の勘違い

 

所得税の確定申告が終了しました。

今年も相談会場でいろいろな相談を受けましたが

そのなかでも医療費控除についての勘違いが多いようでした。

どのような勘違いだったのでしょうか。

 

■医療費の領収書をもってきたので還付して欲しい。

■支払った分、全てを還付して貰える ?
■還付が昨年より少ないのでは !

領収書だけでなく給料や公的年金等の源泉徴収票なども必要で、

源泉徴収票に源泉徴収税額がなければ戻ってきません。

所得金額に応じて(税率が異なるため)還付される金額は変わります。

源泉徴収された範囲内でしか還付されない、

還付される金額も、その年の所得により違ってくる

ということを勘違いされている方が多いようです。

 

■支払いが10万円にならないので申告できない。

■医療費の補填があったのに差し引いていない。

■12月分の請求を翌年に払ったのに今年に加えて計算している。

医療費控除の計算は(最高で200万円まで)、

支払った医療費 - 保険金などで補填される金額

- 10万円 (その年の総所得金額等が200万円未満の場合は

総所得金額等の5%)のため、支払いが10万円にならなくても

所得によっては還付される可能性があります。

補填される保険金は、翌年になってから入金する場合でも

今年の医療費から差し引き、

確定申告までにいくら入金されるか不明なときは
見積もり計算する必要があります。

「年間で実際にはいくら負担したか」という計算をしなければ

なりません。

なお、実際の支払いより多く保険金などで補填されても

他の医療費から差し引く必要はありません。

また、12月分の請求を翌年になって支払った場合、

実際に払った年の対象となります。

医療費控除の計算は、

一年間に払った医療費の合計で計算されますので

歯の治療代14万円を12月に7万円、

翌年1月に7万円支払ったような場合

各年ごとに10万円が差し引かれるということに

注意しなければなりません。

 

■源泉徴収票を紛失、再発行して貰ったけれど3月15日に

間に合わなかった。

■昨年の医療費の領収書が見つかった。

確定申告の必要がない人が還付申告する場合、

還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間の期間内であれば

提出することができます。

既に還付申告をしている場合には更正の請求という

手続きになります。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

 

2013-04-03

 

   

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