消費税課税事業者の判定

平成25年1月1日以後開始する事業年度から
「消費税課税事業者(法人)」の判定が以下のようになりました。
従来の「基準期間」に、「特定期間」という判定が加わりました。
 
基準期間の課税売上高      が1千万超   基準期間の課税売上高が1千万以下  (※1)
   
  消費税課税事業者選択届出書  (※2)
     
  提出あり   提出なし  
   
         特定期間の課税売上高
       または給与等支払額
 (※3)
     
  1千万超   1千万以下  
       
                              課   税   事   業   者   免税事業者  


 

(※1) 基準期間とは、事業年度が1年である法人の場合、

その事業年度の前々事業年度となります。

個人事業者が法人成りして新規に法人を設立しても、個人事業での

課税売上高は法人での基準期間の課税売上高とはなりません。

(※2) 免税となる事業者でも届出により

課税事業者になることはできます。

(※3) 特定期間とは、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6ケ月の期間のことですが、

前事業年度が1年でない場合、

新設法人で決算期の変更を行った場合などで

特定期間が異なることがあります。

なお、特定期間の課税売上高か給与等支払額の

いずれかが1千万円以下であれば

免税事業者と判定することができます。

 

■ 新設法人や合併、分割などがあった場合には、

この表とは別の判定となります。

 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm

 

 

 2013-08-20

 

 

   

     社長の良き相談相手

     文京区白山の税理士  

     飯田幸洋です。 

     経営革新等支援機関にも

   認定されています。

     お気軽に

     お問い合わせ下さい。   

 

 

   

 ダイヤモンドMOOK
「役に立つ税理士&
 知って得する節税」に

 当事務所が掲載されて

 います。

 

 

 2010年4月から

 2012年3月まで

 専門家サイト

 ALL ABOUT ProFile

 にて投稿。 

 2012年3月には

 注目の専門家

 ランキング
 税理士の部で1位に

 選ばれました。

 

 


当事務所ではe-Taxの利用を推進しております。

 

■コロナ支援助成金

■マイナンバー制度 

■簡易課税制度の

みなし仕入率改正 

■社宅の貸与と

給与課税   

■不動産賃貸、施行日

以後の消費税率

■個人株主が非上場

株式を売却する場合の税金 

■交際費、会議費と

 5,000円基準

■103万円と130万円

学生のアルバイトと

親の扶養控除

■法人が赤字決算-欠損

金の繰戻し還付請求-

 

などを

税理士のブログ

で解説しています。   

ご覧下さい。

その他の情報は、  

中小企業のための 

  税務ブログ」

を ご覧下さい。

 


マイナンバー制度の

解説です