法人の預金利息と復興特別所得税

 

東日本大震災復興のため平成25年から25年間、
預金利息や配当に対しても
2.1%の復興特別所得税が課税されます。
そのため、法人が支払いを受けた利息について控除を受けるには
国税を所得税と復興特別所得税に分ける必要があります
(定期預金は、銀行などの計算書から明細が分かります)。


 税 率  H24年12月まで  H25年~H49年
 国税(所得税)  15%  15%
 国税(復興特別所得税)  -  0.315% (15%×2.1%)
 小 計  (15%)  (15.315%)
 地方税  5%  5%
 合 計  20%  20.315%



例えば、平成25年~平成49年に支払いを受けた利息が
手取り800円の場合の計算と
  

別表への記載は次のようになります。

 


 利息の総額 800円 ÷ 0.79685 ※ = 1,003円  1円未満切捨て  
 国税  1,003円 × 0.15315 = 153円  1円未満切捨て  
 (復興特別所得税)  153円 × 2.1 / 102.1 = 3円  50銭以下切捨て、
 50銭超切上げ
(A)
 (所得税)  153円 - 3円 = 150円   (B)
 地方税  1,003円 × 0.05 = 50円  1円未満切捨て (C)
   
※ 1 - 税率 20.315% = 0.79685  
           
( A ) ・・・ 復興特別法人税申告書別表二 1の② へ転記  
( B ) ・・・ 法人税申告書別表六(一) 1の② へ転記  
( C ) ・・・ 法人都民税事業税申告書第九号の二様式 1の② へ転記  

 

 

2013-05-23

 

   

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