遺産分割の時に財産を法定相続分で取得。
土地も妻と子 (A・B)で共有にし、
二次相続で妻の持分を子が 1/2ずつ取得する。
このようなケースは多いのではないでしょうか。
| 一次相続 | 二次相続 | |||||
| 土地 | 妻 1/2 | A 1/2 | ||||
| → | ||||||
| A 1/4 | B 1/2 | |||||
| B 1/4 | ||||||
その時は良いのですが、Aが土地の売却を希望してもBが反対、
あるいは、AやBに相続があると共有者がさらに増え
| 土地 | A 1/2 | Aの子、C 1/4 | ||||
| → | Aの子、D 1/4 | |||||
| B1/2 | Bの子、E 1/4 | |||||
| Bの子、F 1/4 | ||||||
このようになるということも想定されます。
金額の折り合いがつけば他人の持分を買い取ることや
(譲渡益が生じると売却した人に譲渡所得税がかかります)、
持分を贈与して貰うこともできますが
(贈与された人が贈与税を申告しなければなりません)
土地の場合、金額の問題や、その土地に思い入れがあるなど
簡単には解決できない場合が多いと思います。
では、所得税や贈与税もかからずに、共有状態を解消
それぞれ単独で所有することはできないのでしょうか。
共有地の分割といい、
持分に応じて分割することにより、
それぞれ 100%の所有とする方法があります。
本来であれば、それぞれの持分を交換(譲渡)
したものとして申告が必要となりますが、
持分に応じた現物分割があったときには
土地の譲渡はなかったとされ、申告も不要になります
(登記にかかる税金はかかります)。
ただ、土地の形状はさまざまで
持分に応じた現物分割は難しく、
角地のような場合は特に注意が必要です。
| A | B | |||||||||
| 土地 | A 1/2 | 道 | A 60㎡ | |||||||
| → | ||||||||||
| 100㎡ | B 1/2 | 路 | ||||||||
| B (角地) 40㎡ | ||||||||||
| 道 路 | ||||||||||
分割後の土地の価額の比がおおむね等しい
ということが必要となります。
共有地の分割をされる時は、
税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
2013-10-10