配偶者控除の見直し/所得控除と税額控除

 政府税制調査会は、所得税改革で配偶者控除の見直しを示し 
現行の所得控除方式から税額控除方式への変更を 
検討していると報道されていました。 
この2つの方式はどのような違いがあるのでしょうか。 
 
所得税は、所得(収入-経費)から社会保険料や生命保険、 
配偶者などの控除(所得控除)を差引いた金額に税率をかけ
税額を計算します。 
住宅ローンなどがある場合は、その税額からさらに 
差し引かれます(税額控除)。
 

  所 得 (収入-経費 )  3,000
         
  課税される所得  2,800 △ 所得控除 (A) 200
  課税される所得 × 税率 10% (※) = 税額  
  税      額  280 △ 税額控除 (B) 50    
         
  所得税額  230        
         
(※) 税率は、実際の率とは異なります  
         
(A) 社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、医療費控除など
(B) 住宅借入金等特別控除、配当控除など


 
2つの控除の違いは、 
所得控除(A)が、税率をかける前で控除するのに対し 
税額控除(B)は、税率をかけた後で控除することにあります。 
 
図の例によれば 
もし、所得控除(A) 200を税額控除(B)にした場合 
税額は300で、そこから200を控除し所得税額は100、 
税額控除方式であれば所得税額方式より 
130少ない税額となります。 
 
また、所得税の税率は累進税率であり、 
所得の金額により5%から45%の税率があります。 
そのため、所得控除(A)では所得者の適用される税率により 
税額に違いがでてきますが、 
税額控除(B)は、税率をかけた後となるため 
税率の違いによる差はありません。 
 
課税される所得が 3,000、所得控除が 0として 
所得控除方式では、 
税率 45%の場合 1,350の税額に 
税率 5%の場合 150の税額になります。 
所得控除を 200にすると、 
税率 45%は1,260の税額になり90減額 
税率 5%は140の税額になり10減額。 
税率が高い所得者により減額の効果がでることになるのに対し 
税額控除方式では適用される税率にかかわらず 
同額の減額となります(所得税額を限度)。 
 
このように、 所得税方式では所得の違いにより差がでますが 
税額控除方式では、所得税額を限度とするものの 
所得による違いはありません。

2016-12-02

   

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