マイナンバー制度

平成27年10月から、住民票を有する全ての人に
マイナンバー(個人番号)が通知されます。

 

マイナンバー(個人番号)とは、
国民一人ひとりにつけられる12桁の番号のことで、
10月5日時点で住民票に記載されている住民に、市区町村 から
・マイナンバー(個人番号)
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
が記載された「通知カード」が世帯ごとに送られてきます。
平成28年1月から、
社会保障 (年金、医療、労働、福祉などの手続き)
税 (税務署に提出する確定申告書や届出書に記載など)
災害対策 (被災者生活再建支援金や被災者台帳の作成など)
の行政続きで使用されます。
一人ひとりに番号をつけ管理することで、各行政機関の確認作業の短縮や
添付書類の省略による簡素化などが図られます。

 

また「通知カード」とともに送付されてくる申請書に顔写真を添付して
申請すると、平成28年1月以降、
ICチップが搭載された「個人番号カード」が交付されます。
本人確認のための身分証明書や印鑑証明書の取得などに利用できます。
郵送での申請の他、スマートフォンで顔写真を撮影し
オンラインで申請することもできます。
「個人番号カード」の取得は任意で、
カードの有効期限は、20歳以上は10年、20歳未満は5年になっています。

 

会社員の方は、年末調整で会社から、
平成28年分の扶養控除等申告書が配布され
本人と扶養親族のマイナンバー(個人番号)の提供を求められます。
本人の「通知カード」または(番号付き)住民票で「番号の確認」
手続を行っている人が番号の正しい持ち主であることの「身元の確認」
が行われます。

 

マイナンバー(個人番号)は、
今後、社会保障・税の様々な用途で利用されてきますが、
法律で定められた目的以外での使用、

他人への提供が禁じられていますので、
番号の提供を求められた時は、用途を確認することが必要です。
また、番号が漏洩して不正に使われるおそれがある場合を除いて、
マイナンバー(個人番号)の変更は一生ありませんので
管理に気をつけなければなりません。
 


 2015-08-27

 

   

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