マイナンバー 番号記載時期

マイナンバーは、
社会保障・税・災害対策の行政手続きで
必要になりますが、
税務関係で番号の記載が必要になるのは、
いつからになりますか ?


税務署に提出する申告書や申請書等に番号を記載する時期は

一般的な場合、次のようになります

(平成28年の中途で死亡や出国した場合、中間申告、

消費税の課税期間特例の適用がある場合などでは、

その提出する申告書に記載が必要になります)。


【所得税】平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から

 平成28年分の場合 : 平成29年2月16日から3月15日まで


【消費税 : 個人】平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る

 申告書から

 平成28年分の場合 : 平成29年1月1日から3月31日まで


【相続税】平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から

 平成28年1月1日に相続があったことを知った場合 : 平成28年11月

 1日まで


【贈与税】平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から

 平成28年分の場合 : 平成29年2月1日から3月15日まで


【法人税】平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から

 平成28年12月末決算の場合 : 平成29年2月28日まで(延長法人は

 平成29年3月31日まで)


【消費税 : 法人】平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る

 申告書から

 平成28年12月末決算の場合 : 平成29年2月28日まで


【申請書・届出書】平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から

 各税法に規定する、提出すべき期限


【法定調書】平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書

 から

 平成28年分給与所得の源泉徴収票 : 平成29年1月31日まで

 源泉徴収票や支払調書への番号記載は、

 税務署に提出する場合に必要となります(本人に交付する場合は

 不要)。


※ 従業員やアルバイトなど給与所得者が、

会社に平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を

提出する際、本人だけでなく控除対象配偶者、控除対象扶養親族等

の個人番号を記載する必要があります。

 
※ 【固定資産税 : 償却資産】は、

 平成28年1月1日現在所有している償却資産の申告であるため、 

 平成28年度の申告 (平成28年2月1日期限)で番号の記載が

必要となりますのでご注意下さい。


 

2015-12-7

   

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