個人株主が非上場株式を売却する場合の税金

 

同族会社 (甲) の個人株主 : A は、
所有する甲の株式 (非上場株式) を
① 個人株主である : B
② 発行法人である会社 (甲)
どちらかに売却しようと思っています。
この場合、売却する相手により
個人株主 : A の税金に違いがでるのでしょうか。


    同族会社 (甲)    
 ← ②  甲の個人株主 : A
   ↓  ①
   甲の個人株主 : B



① 個人株主 : B に売却する場合
株式等の売却は譲渡所得となり、

収入 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) に
国税 15%、地方税 5% (申告分離 : 他の所得と区分して計算) 
が課税されます。

 

② 発行法人である同族会社 (甲) に売却する場合
同族会社 (甲) からみると、資本の払い戻しと考えられ、
資本金等に対応する部分と利益積立金額に対応する部分に
分けられます。
すなわち、売却価格 = 資本金等 + 利益積立金額 となります。

※ 資本金等に対応する部分は、
売却した株式数 × 資本金等の額 / 発行済株式数
で計算されます。


< 甲の貸借対照表 >   <売却価格 >   <株主の税金 >
             
  資 産    負 債        
         
           
    純資産        
         
          資本金等    取得費
     →  
   →    譲渡所得
         
   払い戻し  利益積立金額  →  配当所得



個人株主 : A からみると、
資本金等に対応する部分は (取得費の控除後が) 譲渡所得、
利益積立金額に対応する部分は配当とみなされ
配当所得 (総合課税 : 他の所得と合算して計算) として

課税されます。
配当所得は、配当控除を受けることができますが、
他の所得とあわせて累進税率で課税されるため、
高い税率になることもあります。

なお、相続又は遺贈により財産を取得して

相続税を課税された人が、
相続等で取得した非上場株式を、相続の開始があった日の翌日から

相続税申告書の提出期限の翌日以後3年以内に
発行法人である会社に売却した場合は、

配当所得とはみなされず、全額 、譲渡所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1477.htm


このように、売却する相手が個人か会社 (発行法人) かにより
税金の種類が異なります。
譲渡所得の場合、申告分離課税 (国税 15% ,地方税 5%) ですが
配当所得の場合、総合課税 (国税、累進税率 5%~40%) となり
売却額によっては手取りにかなり違いがでてきますので、
よく検討する必要があります。

2012-10-02

 

   

     社長の良き相談相手

     文京区白山の税理士  

     飯田幸洋です。 

     経営革新等支援機関にも

   認定されています。

     お気軽に

     お問い合わせ下さい。   

 

 

   

 ダイヤモンドMOOK
「役に立つ税理士&
 知って得する節税」に

 当事務所が掲載されて

 います。

 

 

 2010年4月から

 2012年3月まで

 専門家サイト

 ALL ABOUT ProFile

 にて投稿。 

 2012年3月には

 注目の専門家

 ランキング
 税理士の部で1位に

 選ばれました。

 

 


当事務所ではe-Taxの利用を推進しております。

 

■コロナ支援助成金

■マイナンバー制度 

■簡易課税制度の

みなし仕入率改正 

■社宅の貸与と

給与課税   

■不動産賃貸、施行日

以後の消費税率

■個人株主が非上場

株式を売却する場合の税金 

■交際費、会議費と

 5,000円基準

■103万円と130万円

学生のアルバイトと

親の扶養控除

■法人が赤字決算-欠損

金の繰戻し還付請求-

 

などを

税理士のブログ

で解説しています。   

ご覧下さい。

その他の情報は、  

中小企業のための 

  税務ブログ」

を ご覧下さい。

 


マイナンバー制度の

解説です