共有地の分割

 

遺産分割の時に財産を法定相続分で取得。

土地も妻と子 (A・B)で共有にし、

二次相続で妻の持分を子が 1/2ずつ取得する。

このようなケースは多いのではないでしょうか。

 

  一次相続     二次相続
           
土地 妻 1/2     A 1/2
A 1/4           B  1/2
B 1/4    

 

 

その時は良いのですが、Aが土地の売却を希望してもBが反対、

あるいは、AやBに相続があると共有者がさらに増え

 

 

土地 A 1/2     Aの子、C 1/4
Aの子、D 1/4
B1/2 Bの子、E 1/4
    Bの子、F 1/4

 

 

このようになるということも想定されます。

 

金額の折り合いがつけば他人の持分を買い取ることや

(譲渡益が生じると売却した人に譲渡所得税がかかります)、

持分を贈与して貰うこともできますが

(贈与された人が贈与税を申告しなければなりません)

土地の場合、金額の問題や、その土地に思い入れがあるなど

簡単には解決できない場合が多いと思います。

 

では、所得税や贈与税もかからずに、共有状態を解消

それぞれ単独で所有することはできないのでしょうか。


 

共有地の分割といい、

持分に応じて分割することにより、

それぞれ 100%の所有とする方法があります。

本来であれば、それぞれの持分を交換(譲渡)

したものとして申告が必要となりますが、

持分に応じた現物分割があったときには

土地の譲渡はなかったとされ、申告も不要になります

(登記にかかる税金はかかります)。

ただ、土地の形状はさまざまで

持分に応じた現物分割は難しく、

角地のような場合は特に注意が必要です。


  A       B      
土地 A 1/2   A 60㎡      
   
     →    
   
100㎡ B 1/2    
B (角地) 40㎡    
     
       
               道   路    

 

 

分割後の土地の価額の比がおおむね等しい

ということが必要となります。

共有地の分割をされる時は、

税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

 

2013-10-10

   

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