【平成26年分の確定申告等の申告期間】 |
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申 告 期 間 | 納 期 限 | 振 替 日 | |
(振替納税利用の場合) | |||
所 得 税 及 び | 平成27年2月16日(月) | 平成27年3月16日(月) | 平成27年4月20日(月) |
復興特別所得税 | ~平成27年3月16日(月) | ||
消 費 税 及 び | 平成27年1月 | 平成27年3月31日(火) | 平成27年4月23日(木) |
地 方 消 費 税 | ~平成27年3月31日(火) | ||
贈 与 税 | 平成27年2月1日(日) | 平成27年3月16日(月) | |
~平成27年3月16日(月) |
【 申告書の提出が必要な方 】 所得税及び復興特別所得税
1. 給与所得がある方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額
(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
・ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった
給与の収入金額と、 各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
(※)給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
・災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている方
2. 公的年金等に係る雑所得がある方
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、
残額がある方は確定申告書の提出が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、
かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下の場合、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
3. 退職所得がある方
退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉徴収するだけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了するため、確定申告は必要ありません。
ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
4. 1~3以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
(注)上記の1~4で確定申告書の提出が不要な場合であっても、
上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受ける方は確定申告書の提出が必要です。