昨年は黒字決算で納税したものの
当期は赤字決算という法人もあるのではないでしょうか。
当期の欠損金を法人税別表7(1)で繰り越し、
翌期以降黒字が発生した時に相殺。
とはいえ、今後数年は赤字の予想で当分黒字の見込みもない・・・
そのような場合、
連続して青色申告書を提出している
資本金1億円以下の中小企業者等であれば、
前期の黒字と当期の赤字を通算、
昨年納税した税金を還付して貰える
「欠損金の繰戻しによる還付請求」という方法があります。
前期の法人税額 × 当期の欠損金額 / 前期の所得金額
が還付請求できる金額で、
例えば、前期の所得金額 500、法人税額 90、
当期の欠損金額 200の場合、
90 × 200 / 500 = 36 となります。
設立後5年以内の中小企業者等を除き停止されていた
この制度が復活、
平成21年2月1日以後に終了する事業年度から
適用できるようになりました。
欠損金の「還付請求」か「繰越控除」との選択適用で、
法人税だけの制度です。
還付請求書を確定申告書とともに期限内に提出する必要があります。
検討されても良いのではないでしょうか。
ただ、法人税には、
【 法人税法第80条 (欠損金の繰戻しによる還付) 第6項 】
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、
その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について
調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、
その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、
又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
という規定もあります。
念のため。
2011-05-24