平成25年1月1日以後開始する事業年度から | |||||||
「消費税課税事業者(法人)」の判定が以下のようになりました。 | |||||||
従来の「基準期間」に、「特定期間」という判定が加わりました。 | |||||||
基準期間の課税売上高 が1千万超 | 基準期間の課税売上高が1千万以下 | (※1) | |||||
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消費税課税事業者選択届出書 | (※2) | ||||||
↓ | ↓ | ||||||
提出あり | 提出なし | ||||||
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特定期間の課税売上高 または給与等支払額 |
(※3) | ||||||
↓ | ↓ | ||||||
1千万超 | 1千万以下 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
課 税 事 業 者 | 免税事業者 |
(※1) 基準期間とは、事業年度が1年である法人の場合、
その事業年度の前々事業年度となります。
個人事業者が法人成りして新規に法人を設立しても、個人事業での
課税売上高は法人での基準期間の課税売上高とはなりません。
(※2) 免税となる事業者でも届出により
課税事業者になることはできます。
(※3) 特定期間とは、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6ケ月の期間のことですが、
前事業年度が1年でない場合、
新設法人で決算期の変更を行った場合などで
特定期間が異なることがあります。
なお、特定期間の課税売上高か給与等支払額の
いずれかが1千万円以下であれば
免税事業者と判定することができます。
■ 新設法人や合併、分割などがあった場合には、
この表とは別の判定となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
2013-08-20