生命保険料控除の限度額 - 小売・サービス業の中小企業専門/文京区の税理士

生命保険料控除の限度額

 

平成22年度の税制改正により、生命保険料控除が改組され、
平成24年分以後の生命保険料控除について、
「介護医療保険料控除」を追加、
各保険料控除の合計適用限度額も12万円とされました。
従来の「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」も
平成24年1月1日以後締結したものと、
同日前に締結したかの区分がされるようになりました。

  H24.1.1以後締結 H23.12.31以前締結
一般の生命保険料 新生命保険料 旧生命保険料
個人年金保険料 新個人年金保険料 旧個人年金保険料


※ 平成23年12月31日以前に締結された保険契約等であっても、
平成24年1月1日以後に、更新・特約の中途付加があれば、
更新等の日以後の保険料から新契約となります。
生命保険料控除証明書の適用制度欄を確認して下さい。


【保険料控除の計算】
新旧の契約に係る一般の生命保険料がある場合、
算式からそれぞれ別個に計算、
どちらの控除額を適用するか選択できます。
算式で計算した結果、ケースAとケースBのような控除額となった場合、
生命保険料控除額は次のようになります。

  ケース A ケース B
①新生命保険料に係る控除額 (最高 40,000円) 30,000円 40,000円
②旧生命保険料に係る控除額 (最高 50,000円) 50,000円 30,000円
③(①+②) 両方の適用を受ける場合 (最高 40,000円) 40,000円 40,000円
   ↓  
②と③のいずれか大きい金額 ・・・生命保険料控除額 50,000円 40,000円
 
個人年金保険料も同じ計算となります。
 
さらに、介護医療保険料の控除額 (最高 40,000円) がある場合には、
次のようになります。
   
  ケース C ケース D
Ⅰ. 一般の生命保険料に係る控除額 50,000円 40,000円
Ⅱ. 個人年金保険料に係る控除額 50,000円 40,000円
Ⅲ. 介護医療保険料に係る控除額 40,000円 30,000円
   ↓  
Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ (最高120,000円) ・・・生命保険料控除額 120,000円 110,000円



各保険料控除の合計適用限度額が12万円になりましたが、
12万円の控除となるのは、
ケースCのような場合か、
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲとも4万円の控除の場合に限られます。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/74.htm

 

 

2012-12-01

 

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