法人が減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、
資産計上し耐用年数に応じて費用計上しますが、
取得価額や一定の要件によっては、
取得時に全額を損金処理することも認められています。
取得価額 | どちらか選択 | ||||||
少額の減価償却資産(注1) | → | 10万円未満 | → | 全額損金処理 | 資 産 計 上 | ||
( 法人税法施行令133 ) | ( 償却資産 不要 ) | ||||||
一 括 償 却 資 産 | → | 20万円未満 | → | 3年で償却 | 資 産 計 上 | ||
( 法人税法施行令133の2 ) | ( 償却資産 不要 ) | ||||||
中小企業等の | → | → | |||||
少額減価償却資産 (注2) | 30万円未満 | 全額損金処理 | 資 産 計 上 | ||||
( 租税特別措置法67の5 ) | |||||||
→ | |||||||
30万円以上の減価償却資産 | 30万円以上 | → | - | 資 産 計 上 | |||
※ 中小企業等が機械等を取得した場合など、他にも減価償却の特例があります。 | |||||||
(注1) 使用可能期間が1年未満である場合にも全額損金算入できます。 | |||||||
(注2) 青色申告書を提出する中小企業等で、 | |||||||
その事業年度で合計額が300万円に達するまでの金額となります。 |
ところで、青色申告書を提出する個人事業者
または資本金1億円以下の中小企業等が、
税理士などで認定を受けた経営革新等支援機関の
経営改善に関する指導及び助言を受けて設備投資をした場合には、
事業の用に供した事業年度で取得価額の30%の特別償却か
7%の税額控除を受けることができます。
取得価額 | どちらか選択 | ||||||
認定経営革新等支援機関 | → | 30万円以上 | |||||
(器具備品) | |||||||
の指導、助言 (注3) | → | 30%の特別償却 | 7%の税額控除 | ||||
60万円以上 | |||||||
( 租税特別措置法42の12の3 ) | (建物付属設備) | ||||||
(注3) 資本金が3,000万円を超える法人は、特別償却しか選択できません。 |
卸売業、小売業、サービス業などで
■ 平成25年4月1日から平成27年3月31日までに取得し稼動
■ 器具備品(一台30万円以上)、 建物付属設備(一台60万円以上)
の新品の取得が対象となります。
認定経営革新等支援機関から、経営改善に関する
指導及び助言を受けたことを明らかにする書類の写しとともに
計算の明細書を添付して申告することが必要です。
2014-03-24